人生100年時代と言われる昨今。
老人介護はひとごとではなく誰もが直面する時代ですね。
色々な介護関係の書籍を読み介護認定が下りたときはとにかく良いケアマネジャーを探すことが一番大事なんだと思いました。
私の母も76歳となり痴呆の症状などはまだありませんが物忘れがだいぶひどくなってきました。今までできていたことができなくなってきたり、その分自分のやることが増えてきてイライラ・・・自分のことでいっぱいいっぱいでついつい悪態をついては自己嫌悪を繰り返す。
口には出さないけど心の中でひどいことを思ってしまう。そして自分を責める。
きっと同じ気持ちの方がいるのではないでしょうか?でも一人で悩まないでください。そんな方の心が少しでも軽くなるよう介護に直面したときのサポートなどをご紹介します。
私の母の現状は・・・
8年前に膝の粉砕骨折という大けがをしてからは普通に立ち上がる事が出来ずまず手を床について回転しながら立ちます。また、痛いほうの膝を無意識にかばうので腰の痛みもありとても辛そうです。
年々筋肉も衰えていくので痛みは増すばかり。我が家の玄関は扉をあけるまでに2段ほどの階段になっているので上がるにも一苦労しているようです。
そこで手摺りを付けることを考えはじめましたがいくらかかるのか?介護保険をつかえないか調べてました。
まずはじめに相談するところは?
まず1番最初にやることはお住まいの市役所にある包括支援センターへ相談にいくことです。そこで介護認定または要支援の認定を受けるための手順を教えてくれます。
私の母の場合は上記の状態で手すりをつけるための住宅改修という補助金制度を利用したいと相談に行きました。
地域包括支援センターとは
地域包括支援センターとは地域の高齢者の相談窓口ですhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/
包括支援センターについて厚生労働省のリンクを貼っておきます(参考)
「主にどんなことをするの?」
①高齢者やその家族、地域住民からの介護に関する相談への対応、支援
②介護予防のケアプランの作成、介護予防事業のマネジメント
③高齢者に対する虐待の防止やその他の権利擁護事業(※)など
権利擁護事業(※)とは
ご自分で金銭や大切な書類を管理することに不安のある、高齢者や障害者の方の福祉サービスの利用金銭管理などを各区の安心センターが契約に基づいてお手伝いし、安心して生活が送れるよう支援する事業です。
要介護認定の流れ
介護サービス、介護予防サービスを利用するには「要介護認定」を受けて、介護や支援が必要である認定を受ける必要があります。「要介護認定」とは、どれくらい介護サービスが必要かなどを判断するための審査です。
包括支援センターへの相談~利用できるサービス
※各市区町村によりサービス内容が異なる場合がありますのでお住まいの地域の役所に確認してください。
要介護認定
申請すると、訪問調査のあとに公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。下記の順番で調査が進みます。
・訪問調査
市区町村の担当職員などが自宅などを訪問し心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。
訪問調査について
基本調査では片足で「立ってられるか」
「何かにつかまらないで起き上がれるか」など項目にしたがって調査員が質問をします。
訪問調査を受けるときのポイント
・伝えたいこと(困っていること)はメモをしておく
・本人だけでなく、介護している人が同席する
・24時間通しての様子を伝える
※本人が私は元気といって訪問調査を受けているときに怒り出す人もいるそうです。また、本人を前にして言えないことは家族が本人の居ないところや電話で現状をつたえることもできます。
・主治医の意見書
市区町村の依頼により主治医が意見書を作成します。
※主治医がいない方は市区町村が紹介する医師の診断を受けます。
・一次判定
訪問調査の結果や主治医の意見書の一部の項目をコンピューターに入力し、一次判定を行います。
・二次判定(認定審査)
一次判定や主治医の意見書などをもとに、保険、医療、福祉の専門家が審査します。
結果の通知
結果の通知は申請から原則30日以内に届きます。
「要介護」と認定された方は「介護サービス」を「要支援」と認定された方は「介護予防サービス」、「介護予防サービス」を利用できます。
要介護度1~5段階、要支援1,2段階です。
非該当の場合生活機能の低下がみられる(事業対象者)は「介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。
自立した生活が送れるは一般介護予防事業を利用できます。
要介護と認定されたら
居宅介護支援事業者に連絡をする。居宅介護事業者は市区町村などが発行する事業者一覧の中から居宅介護事業者(ケアマネジャーを配置しているサービス事業者)を選び、連絡します。担当のケアマネジャーが決まります。
ケアマネジャーとは
介護者、家族の要望に沿ってケアプランを作成したり、非常に重要な存在です。介護を利用するにあたり介護の計画から業者手配まで、ほぼすべてといっていいほどケアマネジャーを介して行われます。
ケアマネジャーで介護の状況は大きく変わるといっても過言ではありません。
ケアマネジャーは要介護者とその家族の介護生活を支える大切なパートナーです。ケアマネジャーとの面談や連絡のやり取りは、介護生活の中で何度も行われます。
そのため対応が悪かったり、相性があわないなど何か不満があればただでさえ大変な介護なのに悩み事が増えてしまうので変更をしてもらうことも可能です。
変更したいときは地域包括支援センター、もしくは所属する居宅介護事業者に相談してください。
住宅改修について
私の母の場合は要支援2と認定されました。
そこで記事の最初に書いた通り手すりをつけるため住宅改修というサービスを利用し業者に見積もり依頼しているところです。業者についてわからない場合は包括支援センターでも紹介してくれます。
介護保険の対象となる工事の例
①手すりの取り付け
②段差や傾斜の解消
③滑りにくい床材・移動しやすい床材へ変更
④開き戸から引き戸等への扉の取り換え、扉の撤去
⑤和式から様式への便器の取り換え
⑥その他これらの各工事に付帯して必要な工事
屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。
支給限度額/20万円(原則1回限り)
20万円が上限で、その1割~3割が自己負担です。
※1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。
※引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。
まとめ
少し日常生活に支障がでてきたなどきになることがあればまずは住んでいる市区町村の地域包括支援センターに相談にいき介護認定を受けたいと相談
要介護認定が下りたときに一番重要なのは信頼できるケアマネジャーを探すこと。ケアマネジャーにより介護の大変さが左右されるため不満や相性があれば変更をしてもらう。
我慢して同じケアマネジャーと付き合うことは悩みごとを増やしてしまうためためらわずに地域包括センターなどに相談する。
介護保険を払っているから必要になったら、ある年齢になったらお役所から通知でもくるのかと思いきや全部こちらから行動を起こさないとならないということですね。
利用できるものは積極的に利用し少しでも出費を抑え、1人で抱え込まないようにしましょう。
コメント